有難いけどややこしい第三の処遇改善加算「介護職員処遇改善支援補助金」について

こんにちは、てっぺいです。介護職員処遇改善加算+介護職員等特定処遇改善加算に続いて、新たな介護職員の処遇改善施策「介護職員処遇改善支援補助金」が発出されました(厚生労働省の資料はこちら)。本当に有り難いです。感謝しかありません。ただ・・・ややこしい・・・。そして、今回も9,000円という金額が一人歩きしている。これを読んでいる方の中には「私は介護職員だから手取りが9,000円アップするのね!」と思っている人がいるかもしれませんが・・・先にお伝えしておくと、おそらくそんなことはありません。もちろん業績がめちゃくちゃ良い法人は別ですが。

ということで、今回は2022年2月から始まる介護職員処遇改善支援補助金について書いていきたいと思います。なお、まだまだ不明確なことも多いので2022年1月12日現在の情報であることをご理解ください。では、スタート。

内容
  1. ルール
  2. 事業所はいくらもらえるの?そして従業員はいくらもらえるの?
  3. とりあえず直近でやることは?
  4. 申請までの流れ
  5. 注意すべき点

①ルール

今回もこれまでの処遇改善加算と同様に事業所に入ってきたお金は一円も残すことなく従業員へ分配することがルールになっています。ただし、分配する職員は介護職員だけでなく他の職員でもOKなので、もはや介護職員処遇改善支援補助金という名前は変えた方が良いような気もします。

それと、今回の補助金はボーナスとかではなく月給が上がる方向で使って欲しいとの狙いがあるので、昇給に使った方がベターだと思っています。ルールとしてはこんなもんでしょうか。

②事業所はいくらもらえるの?そして従業員はいくらもらえるの?

ここが一番気になるところ。まずはこちらの表をご覧ください。

もらえる額は介護報酬にそれぞれの交付率をかけた金額です。例えば、通所介護は1.0%となっています。僕らのリハデイは月の売上が350万円ぐらいなので350万円*1.0%=35,000円ということになります。これが多いか少ないかは別として、何もしなくてももらえるので有り難い限りです。35,000円の利益を出そうと思ったら大変ですしね。

では、次に従業員はいくらもらえるの?ということですが、皆さんのご想像の通り、そんなに期待はできませんよね。僕らのデイサービスの場合、各店舗に6-7名の職員がいますので、単純に7人で割ると35,000円÷7人=5,000円ということになりますので、1人5,000円の昇給ということになります。あとは会社がどう判断するか?ですね。年次昇給の財源にするのも良し、介護職員にのみ支給するのも良し。ぜひ有効に使いたいものです。

③とりあえず直近でやることは?

1、まずは自事業所がいくらもらえるのかを計算し、誰にいくら分配するかを決める。

2、賃上げ開始月に、その旨を都道府県に提出するようですが、詳細は分かりませんので、追加情報を待ちたいと思います。

直近でやることはこんなもんですね。

④申請までの流れ

2022年4月に計画書を作成提出。今、分かっているのはこんなもんです。これまでの処遇改善加算と特定処遇改善加算の計画書も4月なので、担当者は苦労の多い月になりそうですね。

⑤注意すべき点

  • 令和4年2・3月(令和3年度中)から実際に賃上げを行っている事業所というのが条件に入っていますので4月からの賃上げではダメです。賃上げした分はもらえるはずなんで2月分から昇給した方が良いと個人的には思っています。
  • これまでの処遇改善加算は法人単位だったが、今回は事業所単位の可能性もあるので、そこは要確認。
  • 実際に賃上げした分のお金がはいってくるのは6月以降なのでそれまでは持ち出しです。資金繰り要注意!

以上です。これから随時情報が出てくると思いますので、その都度、内容をピックアップし発信できればと思います。情報はTwitterでも流しますのでフォローよろしくお願いします。


  • 2022年1月29日時点での最新情報を別記事に書いています。そちらも併せてご覧ください。

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