新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)の算定要件について改めて確認しよう!!!

こんにちは、てっぺい(@teppei_bestlife)です。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。今日は令和6年6月よりスタートした新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)の算定要件について確認していきたいと思います。

まず基本的なことですが、これまでは処遇改善加算、特定加算、ベースアップ加算の3つに別れていたものが一本化され新処遇改善加算(介護職員等処遇改善加算)になりました。個人的には誰に配分するかが柔軟になったのはありがたいなって感じます。

介護職員への配分を基本とするが(とくに経験や技能のある職員に重点的に配分する)、事務所内で柔軟な配分を認める
パートや派遣職員も加算の対象。

ということで有効に使いたいのですが、算定要件をミスったら元も子もないので確認していきましょう!!!

新加算の算定要件
  1. 月額賃金改善要件
  2. キャリアパス要件1ー5を全て満たせば新加算Ⅰ
  3. 職場環境等要件(情報公表サービスに記載)

①月額賃金改善要件

月額賃金改善要件は1と2がありますが、僕らはベースアップ加算をすでに算定していたので要件1だけが関係してきます。

どういうこかというと、通所介護の場合、新加算Ⅳは6.4%なので3.2%は毎月分配しなければならないということ。

もう少し具体的に。新加算Ⅰを算定しているデイサービスで売上400万円の場合、新加算として400万円×9.2%=36.8万円が入ってくるので、この金額は全て従業員へ分配しなければなりません。で、分配する方法は、「毎月払う方法」と「賞与(一時金)」として払う方法がありますが、400万円×3.2%=12.8万円は毎月分配しないといけないルールになりました。全額賞与で払うのはダメよっ!てことですね。まっ、6%分は積み立てて行って賞与で払うのはOKなので、この要件は特に問題なさそう。

②キャリアパス要件1−5を全て満たせば新加算Ⅰ

キャリアパス要件は5つ。1から5までを満たせば新加算Ⅰを算定できます。それぞれ1つずつ見ていきましょう。ちなみに、1から4までなら新加算Ⅱとなります。

キャリアパス要件1
一 介護職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
二 一に掲げる職位、職責、職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
三 一及び二の内容について就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記三の要件を満たすこととしても差し支えない。

ややこしいですね。基本的には厚生労働省が用意しているサンプル↓を修正しながら自社に合う形に作り変えていった方が良いかと思います。サンプルはこちらから。

まとめると、①職位、②職責、③職務内容、④任用要件、⑤賃金体系、⑥就業規則に記載して周知の6つをやっている必要があります。サンプルを真似すれば特に問題はないと思うんだけどね。

キャリアパス要件2
一 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及びa又はbに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
a 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等(OJT、OFF-JT 等)を実施するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
二 一について、全ての介護職員に周知していること。

まずは資質向上の目標を立てる。

目標例)利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、職員が技術・能力(介護技術、アセスメント能力、リハビリ技術、問題解決能力、マネジメント能力など)の向上に務める。

次にaもしくはbを選ぶ形ですが、僕らはいつもaを選択するので、「資質向上のための計画」を立てます。年間の研修計画ですね(研修計画は全職員に周知)。そして、それを計画通り実施して→評価するって感じですね。

キャリアパス要件3
次の一及び二を満たすこと。
一 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次のaからcまでのいずれかに該当する仕組みであること。
a 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること。
b 資格等に応じて昇給する仕組み
介護福祉士等の資格の取得や実務者研修等の修了状況に応じて昇給する仕組みであること。ただし、別法人等で介護福祉士資格を取得した上で当該事業者や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
c 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
二 一の内容について、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。ただし、常時雇用する者の数が 10 人未満の事業所等など、労働法規上の就業規則の作成義務がない事業所等においては、就業規則の代わりに内規等の整備・周知により上記二の要件を満たすこととしても差し支えない。

昇給する仕組みを3つの中のどれかにしないといけないということですね。僕らの場合、年に1回は昇給することにしているので「aの経験年数に応じて昇給する仕組み」になりますので、それを賃金規定に盛り込んでいます。

キャリアパス要件4
経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金の見込額(新加算等を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。)が年額 440万円以上であること(新加算等による賃金改善以前の賃金が年額 440 万円以上である者を除く。)

経験・技能のある介護職員のうち1人以上の給与が年440万円以上。賞与1ヶ月分だとしたら440万円÷13ヶ月=33.8万円。結構、高いですよね。で、これに関しては、「小規模事業所等で加算額全体が少額である場合」や「職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合」は要件を満たしていなくてもOKですので、そんなに心配する必要はないかと。440万円ってなかなかの金額ですもんね。

キャリアパス要件5
サービス類型ごとに一定以上の介護福祉士等を配置していること。具体的には、新加算等を算定する事業所又は併設する本体事業所においてサービス類型ごとに別紙1表4に掲げるサービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算又は日常生活継続支援加算の各区分の届出を行っていること。

デイサービスの場合、サービス提供体制強化加算を取っているかによって売上に大きな影響が出てきますね。サービス提供体制強化加算2を算定できれば、18単位/回とあわせて、処遇改善加算1が算定できますので、処遇改善加算2との差額1.6%が上乗せされます。こうなるので、やはり無資格者ではなく介護福祉士を採用したくなっちゃいますよね。

③職場環境等要件(情報公表サービスに記載)

新加算Ⅰを算定するためには、6つの区分ごとに2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑰又は⑱は必須)取り組んでいる必要があります。まっ、これはやるしかありませんね。

それと、新加算Ⅰ又はⅡを算定する場合は、職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへの掲載等により公表することとなっていますので忘れないようにしましょう。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、新加算の算定状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取組項目及びその具体的な取組内容を「事業所の特色」欄に記載することとなっています!!!


以上です。処遇改善加算は本当にありがたい加算です。しっかりと取り組んでいきましょう。何かご質問等があればお問い合わせページやX(@teppei_bestlife)へDMください。最後まで読んでいただきありがとうございます。

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