こんにちは、てっぺい(@teppei_bestlife)です。前回、記事に書きました第3の処遇改善加算「介護職員処遇改善支援補助金」に関する最新情報・介護保険最新情報Vol.1030が発出されました。資料はこちら。
前回の記事にまとめた内容と大きく変わらないので改めて要点だけ記載します。前回の記事を読んでいない方はぜひこちらもご覧ください。
では要点をどうぞ!
①補助額は?
毎月の総報酬にサービスごとに設定された交付率を乗じた額が支給されます。
補助額=(基本報酬+加算)×単価×交付率
サービスごとの交付率はこちら。
②対象となる職員は?配分方法は?
分配する職員は介護職員だけでなく他の職員でもOK。誰にいくら分配するかは法人が自由に決めることができます。
注意すべきは令和4年2月から9月分の補助金の合計額を上回る賃金改善を行う!これです。当然、補助額は毎月変動しますので、その月その月で上回る必要はないとのことです。
③補助金を受け取れる条件
1、介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲのいずれかを取得している事業所
2、令和4年2月から賃金改善を実施する事業所
3、補助金の全額を賃金改善に充てる&補助金の3分の2以上はベースアップに充てる事業所
賞与等で賃金改善を図っても良いですが、補助金の性質上、全額昇給の財源にした方が良いと個人的には思っています。
④申請の流れ
1、令和4年2月末までに都道府県知事に賃金改善した旨を報告。
ここに関しては各都道府県によって違うと思いますが、鹿児島県の場合は下記資料をメールで提出する形です。めちゃくちゃ簡単です。鹿児島県のホームページはこちら。
2、令和4年4月15日までに計画書を提出。計画書の書き方にかんしてはこちらを参照ください。
3、令和4年6月に2ー4月分の補助金が支払われる。その後、5月分は7月に、6月分は8月に、7月分は9月に、8月分は10月に、9月分は11月に支払われます。
4、令和5年1月末までに報告書の提出。
最後になりますが、賃金改善方法について従業員へ周知する必要がありますので、これもお忘れなく。いつまでに周知しないといけないのかが書かれていませんが・・・では、また新しい情報が入ってきましたら情報発信します。
※令和4年1月31日に「介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A」が発出されましたのでこちらを確認ください。
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