こんにちは、てっぺいです。処遇改善や特定処遇改善の計画書が終了し、次は来年度の計画書を作る時期がそろそろやってくるなーと思っている担当者さん!ちょっと待った!多くの方が忘れがちな報告書作成が一つあります。そうです!2022年の2月にスタートした介護職員処遇改善支援補助金の実績報告書です。
↓こちらです!
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度引き上げるための措置が、令和4年2月から前だおしで実施されました。
この介護職員処遇改善支援補助金は9月で終了となり、10月からは『 介護職員等ベースアップ等支援加算 』と新たに名称を変え運用されております。従いまして、2月から9月までの報告書を作成しなければなりません。この期限が2023年1月31日となっております。
担当者にとっては頭の痛い業務てはありますが、会社にとってはめちゃくちゃ価値のある仕事です。頑張って一緒に報告書を作成していきましょう。(*以下、僕の解釈も多少なり入っていますし、自治体によって細かい違い等があると思いますので、その点はご了承下さい。)
- 各自治体の該当するサイトを検索し、計画書をダウンロードする。
- 基本情報入力シートを入力する。
- 補助金様式3-2を作成する。
- 補助金様式3-1を作成する。
- 提出。
①各自治体の該当するサイトを検索し、計画書をダウンロードする。
まずは、指定権者のサイトを検索し書類をダウンロードしてください。鹿児島市のサイトはこちらです。https://www.pref.kagoshima.jp/ae05/kaigosyogukaizensienkohukin.html
ダウンロードするのは2つ(鹿児島の場合)。実績報告書と別紙様式3。まずは別紙様式3から記入していきましょう。自治体によって提出書類が異なる可能性がありますので注意して下さい。
②基本情報入力シートを入力する。
別紙様式3の基本情報入力シートを記載するんですが、こちらはこれまでのに作成した計画書を開いてコピペするのがベスト。一瞬で終わります。↓こちらです。
③補助金様式3-2を作成する。
まずは3−2からですので注意してください。黄色に塗られているセルに必要情報を記入していきます。
1、R列は現在算定している処遇改善加算の区分を選択します。
2、S列「介護職員処遇改善支援補助金の総額」を記載します。こちらの根拠資料は店舗に届いている「介護職員処遇改善支援補助金支払額通知書」です。今回は5月処理分から10月処理分の6枚が各店舗に届いているかと思います。その数字をサービス種類ごと(僕らの場合は地域密着と創造事業)に分けて合計し記載します。
3、TU列は「賃金改善実施期間に補助金により賃金改善を行った介護職員等の賃金の総額」を記載するんですが、ここの注意点はこの補助金をつかった職員のみの数字である点と賃金改善実施期間です。多くの企業さんが2022年2月分から賃金改善を実施していると思いますので、2022年3月支給分から2022年10月支給分までの総額を算出します。ちょーめんどくさいですが、ここはちゃんとやった方が良いと思われます。併せて、その右側の欄にいくら賃金改善をしたか?を記載しないといけないので、このタイミングで同時に算出しておいた方が楽かもしれません。
4、V列とX列にはこの補助金を使ってどのくらい賃金改善をしたかを記載します(上記で一緒に算出したもの)。で、W列とY列にはそのうち一時金ではなくいくらベースアップとして使ったかを記載します。
ここで注意しなければならないのが、この補助金は3分の2をベースアップに使う必要があるということです。その比率だけ間違えないようにしてください。僕らの場合は全額ベースアップに使ったのでAI列とAK列の数字をそのまま右にコピペでOK。
これで様式3−2は終了です。完成したものはこんな感じです。
④補助金様式3-1を作成する。
黄色に塗られているセルを記入していくのですが・・・
1、まず24行目。こちらには以前提出した計画書別紙様式2-1の2②ⅱ)の額を記載することとなっています。一旦、計画書の数字を入力してみて22行目に「◯」がつけばそのままでOK。もし×印が付いた場合は、数字を変更します。変更して良いの?と思われた方、安心してください。大丈夫です。
で、どう変更するか?なんですが、実際に賃金改善した額、つまり、22行目の数字は確定していますよね(様式3−2のV列とX列の合計)。ですので、23行目の数字からその数字(=補助金を使って賃金改善した額の合計)を引いた額を記載すればOKです。そうすると必ず「◯」になりますし、むしろ、この方が実態を反映していると言えます。
2、32行目に賃金改善実施期間を入力します。ここは2月から9月でOK。
そうするとこんな感じになります。
最後にサインをして終了となります。今回も根拠資料の提出は必要ありませんが、求められれば提出しなければなりませんので抜かりないように準備しておきましょう。
⑤提出
鹿児島県の場合には実績報告書なるものを添付してメールでの提出になります。提出物や提出方法に関しては自治体によって変わるので該当ホームページを確認してください。
以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。参考になりましたでしょうか。本件に関しまして、何かご不明な点等がございましたらTwitterのDMでもいただければと思います。