こんにちは、てっぺいです。今回はデイサービスを運営する上で多くの経営者・管理者が不安に思っている実地指導に関する記事を書きたいと思います。僕自身、現在、12店舗のデイサービスを運営し、過去に数店舗の管理者もしてきましたので、皆さんと同じような悩みをもっていました。
✔️今、実地指導が入ったら徹夜だ・・・
✔️ってか、何をどうすれば良いの???
そんなお悩みに対して本記事では、
をお伝えしますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。なお、本記事は僕が尊敬してやまない弁護士法人かなめの畑山先生にインスパイアされている部分が多々ありますので、先に申し伝えておきます。介護関係者の方で弁護士をお探しの方はぜひ畑山先生へwww
それではスタート。
①デイサービス管理者が実地指導に挑む心構えとは?
そもそも実地指導とは何か?詳細はここを読んでもらえれば分かるのですが(読むのメンドイと思うので)要約しますと、介護サービスの「質の確保」と「保険給付の適正化」を図ることを目的として、指定権者が指導やアドバイスをする機会です。

賢いあなた!
「そうなんです!実地指導は決してネガティブなものではなく、ありがたい場・成長する場」なのです。僕は、まず、このマインドセットが非常に大切だと考えています。
実地指導の日程が決まると、さも、敵が攻めてくるかのような雰囲気になり、事業所全体がピリピリ・・・当日、役所の人が施設内に入ってくると、まるで敵を見るような目をする職員・・・
そんな事業所ありませんか?そりゃあ、役所の人も良い気分はしませんよね。粗探ししたくもなります。
ですので、実地指導は指導やアドバイスをもらうんだという「感謝の気持ち」で望むことが最も大切なのです。これは全職員がです。指導員の方が来られたら、元気に最高な笑顔で挨拶し、利用者へ最高なサービスを提供する。指導員の方が思わず手を止めて見いってしまうくらいのサービスをしちゃいましょう。そんな施設を見たら、役所の人も「素晴らしい事業所だ!なんとか力になってあげよう!(少々のミスは目をつむろう!)」となるのではないでしょうか。←僕予想です!
とはいえ、敵が攻めてくる気持ちになるのも分かります。なぜなら、報酬の返還があるからです。つい最近もこういうネットニュースを目にしましたが、やはりこのような話を聞くと、厳しく調べられるのではないか・・・と不安な気持ちにもなります。

ただ、人間誰しもミスはするもんだと僕は思っています。ですので、間違っていたら素直に認めることも大切なのではないかと感じています。
が、一点、注意してほしいことがあります。それは、指導員の発言に根拠があるのか?という視点です。それって、指導員さんの主観が入ってませんか?ということです。ですので、実地指導が入ったら、以下の点を忘れないようにしてください。
①録音
今はスマートフォンがありますので、指導を受ける際は必ず音声を録音するようにしてください。後で何を言われたかを思い出そうとしても記憶は曖昧です。紙に書いている暇があったら耳をダンボにして指導員さんのお話を聞きましょう。
なお、こういう話をすると、黙って録音するのはダメなんじゃないか?と言われる方がいらっしゃいますが、黙って録音する必要なんてありません。堂々と机の上にスマホを置いて録音してください。「大切なことなので録音させていただきます。」と言えばOKです。これで相手も適当なことを言えなくなるというおまけ付き。胸ポケットにいれて録音してたんだけど声が小さくて聞き取れないとか、勝手に停止ボタンが押されてた・・・なんてなったら悲惨です。
必ず後で聞き直すためにも録音はしましょう。
②根拠を確認する
令和元年5月30日、厚生労働省より実地指導に関する運用指針が発表されました。全文を読みたい方はこちら。その中の留意事項が下記です。

まずはA。これは厚生労働省が「担当職員によっては主観に基づく指導をしているのでしないように!」と注意しているのです。そうです。なんかそれっぽいけど、主観や過去の経験で指導している可能性があります。僕もこれで後日、指導内容をひっくり返したことがあります。ですので、必ず根拠を確認しましょう。これがBですね。指導員は根拠規定や指導の趣旨・目的を説明する義務があります。100%しっくり来ない限りは納得してはダメです。そのために用意しておいた方が良いのが後述する三種の神器です。
そして、C!!!高圧的な言動を控えるように!高圧的な人!いますよね!「そういう決まりなんで。もっと勉強してきてください。」みたいな。こういう人のことは絶対に許してはいけません。後日、役所にしっかりと抗議しましょう。まっ、音声をとっておけば言わないとは思いますが。
はい。いかがだったでしょうか。僕自身、これまでにたくさんの実地指導をこなし、指導を受けてきましたが、ほとんど返還したことはありません。書類チェックをこまめにやっているということはありますが、やはり介護保険制度は解釈の余地が沢山あると僕自身は感じています。役所から指導を受け、「確かにそうだけど、こういう風にも読み取れるよね!」なんてことはザラです。
せっかく良いサービスを提供して得た報酬ですので、納得して返還しましょう。
おまけ(超重要)
今後、実地指導の効率化を図るために、書類のチェックは一部のみ実施し、ちょっと怪しいなと思ったら、こういう指導内容になってくると思います。
『◯◯が怪しいので、過去の分を自主点検し、自主返還してください。』
こう言われると、どうですか?ちょっと微妙だなと思っても返還しちゃいますよね。役所的にも1つの事業所に時間をかけれないので、これが楽なんです。自主点検・自主返還。そして、自主返還したものに関しては、あとで「やっぱりあれは間違ってなかった!」と主張しても返ってきません。自主的に返還したものなので。
ですので、繰り返しになりますが、1つ1つ役所に確認です。手間はかかりますが、それをやることで成長することもあります。微妙だから返還しようって考えの事業所は職員の納得が得られず衰退していくような気がします。
②本棚に揃えておくべき三種の神器とは?
ここまで読んでいただいた方は三種の神器とは何か?お分かりになりましたよね。そうです!介護保険法に規定されている介護保険制度のルールは下記に示した「赤本・青本・緑本」にのっております。指導員はこれに則って、事業者へアドバイスしたり指導したりするので、法人で一冊、必ず用意しておくようにしましょう。ネットをたたけば出てきますが、検索するのも大変ですし、3年に一回変わりますし、役所にこの中のどこに載ってますか?とも聞けますので、ちょー便利です。なお、購入する際は、年度だけ間違えないように注意してください。2021年10月現在であれば、下記の令和3年4月版です。楽天のリンクを貼ったんですが、なんか在庫がないようなあるような。Amazonは高かったので楽天がおすすめです。なぜか1冊あたり2000円ぐらいの差がありました。
では、三種の神器です!どうぞ!
1、介護報酬の解釈(単位数表編)
「基本報酬や加算について」「単位数や算定要件について」の法令解釈が記載されています。
2、介護報酬の解釈(指定基準編)
サービスごとの人員配置基準や設備基準、運営についての法令解釈が記載されています。
3、介護報酬の解釈(QA・法令編)
青本や赤本で示された法令解釈の中でも、より複雑だったり、誤解の生じる可能性のある法令についてのQ&Aがまとめられています。
以上です。なお、実地指導に対して日頃からどんな取り組みをしておくべきか?に関してはこちらの記事にまとめてありますので是非ご覧ください。
何かご質問があれば、Twitterからでもお問い合わせページからでもご連絡ください。
①デイサービス管理者が実地指導に挑む心構えとは?
②揃えておくべき三種の神器とは?