【まとめ】訪問看護ステーションの令和6年度 診療報酬改定事項(医療保険&介護保険)

こんにちは、てっぺい(@teppei_bestlife)です。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。今日は令和6年度診療報酬改定における訪問看護ステーションに関する改定事項をまとめてみました。なお、本ブログは「訪問看護師のための診療報酬&介護報酬のしくみと基本 2024(令和6)年度改定対応版」を参考にしながら記載していますので、この本を持っている方はそちらを確認いただければと思いますし、もしブログを読んでみて、もっと詳しく内容を知りたい方は本書を購入されることをお勧めします!!!とても分かりやすい本なので各ステーションに1冊あると便利かと思います。

改定事項

◉医療保険
①24時間対応体制加算
②管理療養費
③緊急訪問看護加算
④乳幼児加算
⑤訪問看護ベースアップ評価料(新設)

◉介護保険
①基本報酬アップ
②初回加算
③ターミナルケア加算
④緊急時訪問看護加算

医療①24時間対応体制加算

改訂前)6400円/月 → 改定後)6800円/月もしくは6520円/月

上位区分ができましたね。上位区分を算定するためには、次のア〜カのうち、アまたはイを含む2項目以上を満たす必要があります。

ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保

僕らはイ・オ・カを満たしてるので上位区分を算定しています。この加算はぜひとも上位加算を算定したいところですね。

医療②管理療養費

月の初日 改訂前)7440円 → 改定後)7670円
月の2日目以降 改訂前)3000円 → 改定後)3000円もしくは2500円

1日目は純粋に報酬アップ。2日目以降に関しては下位区分ができました。これまで通りの3000円を算定するためには同一建物居住者が占める割合が7割未満であることが1つめの条件。そして、次のイまたはロに該当するのが2つめの条件。

ア 別表7もしくは別表8に該当する利用者の合計が月に4人以上であること。
イ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF判定が 40 以下の利用者が月に5人以上いること。

これが2500円になると結構な売上ダウンですね。週3回だと月12回ぐらいは利用するので11回×500円=5500円・・・医療保険が40人いたら・・・5500円×40人=22万円・・・ゾッとしますね。別表7と8を取る営業が必要ですね。

医療③緊急訪問看護加算

改訂前)2650円/日 → 改定後)2650円/日(*15日目以降は2000円/日)

これは使いすぎ防止策ですね。1人の利用者に対してこんなに緊急訪問しているステーションがあるのでしょうか???不思議です。

医療④乳幼児加算

改訂前)1500円/日 → 改定後)1300円/日もしくは1800円/日

6歳未満の乳幼児に算定できる加算ですが、こちらは二区分になりました。以下に定める乳幼児の場合は1800円で、それ以外は1300円。重症度の高い人を見るステーションが恩恵を得る流れですね。

・超重症児又は準超重症児
・別表7に該当する疾病等の小児
・別表8に該当する小児

医療⑤訪問看護ベースアップ評価料(新設)

こちらは新設加算。訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金アップのためにつくられた加算で、利用者1人につき780円/月を算定します。算定により得た報酬は全て従業員の昇給に使う必要があります。

介護①基本報酬アップ

詳細は割愛しますが、数単位の報酬アップですね。介護保険分野で基本報酬がアップするのは本当に珍しいのではないでしょうか。

介護②初回加算

改訂前)300単位/月 → 改定後)350単位/月もしくは300単位/月

今回、上位区分ができました。退院もしくは退所したその日に初回訪問を行った場合、上位加算である350単位が算定できます。

介護③ターミナルケア加算

改訂前)2000単位/死亡月 → 改定後)2500単位/死亡月

算定要件は変更なしなので、単純な報酬アップ!在宅でのお看取りを強化したいという国の意図が読めますね。

介護④緊急時訪問看護加算

改訂前)5740円/月 → 改定後)6000円/月もしくは5740円/月

医療保険と同様に上位区分ができました。上位区分を算定する方法は医療とほぼ同じ。以下を参照ください。

上位区分を算定するためには次の項目の全てを満たす必要があります。
・利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること
・緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の整備が行われていること


以上です。訪問看護師になると料金の件で頭を使いますので参考になれば嬉しいです。なお、料金の仕組み等について気になる方はこちらの記事も併せてお読みください。理解が深まると思います。

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