こんにちは、てっぺいです。いつもご覧いただきありがとうございます。
前回、2021年法改正で大きく変わった「個別機能訓練加算」について書きましたが、今回はそのQ&Aをまとめてみたいと思います。
*前回の記事をご覧になっていない方はぜひ下記も参考にしてください。
vol.1〜vol.10までの個別機能訓練加算に関する部分のみを抜粋して掲載しますので、ぜひ復習に活用ください。
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (令和3年3月19日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) (令和3年3月23日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (令和3年3月26日)
個別機能訓練加算を算定するためには専従の機能訓練指導員が1人必要です。ただし、正社員でもパートでも良くなりましたので、非常に算定しやすくなったのではないでしょうか。
※ の部分はあまり気にしなくて良い内容ですが、一応、リンクを貼っておきます。
※ 平成 18 年4月改定関係Q&A(vol.3)(平成 18 年4月 21 日)問 15 について、対象
から通所介護及び地域密着型通所介護を除くものとする。
※ 平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 24 年3月 16 日)問 67、問
68、平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成 24 年3月 30 日)問 13、
平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 44 は削除する。
(Ⅰ)ロを算定しようと思うとハードルがグゥぅっと上がりますね。機能訓練指導員が2人必要な上に1人はサービス提供時間を通じて専従でなければなりません。
以降の問に出てきますが、大事なポイントは下記です。
・看護師のみ機能訓練指導員との兼務が認められていること(問56)
・管理者兼機能訓練指導員の場合、個別機能訓練加算の1人として管理者をカウントできないこと(問58)
機能訓練指導員が1人休んだ場合、たとえ、もう1人がいつも通り機能訓練を提供したとしても、個別機能訓練(Ⅰ)ロから(Ⅰ)イに変更しなければなりません。この辺が書類上や請求のめんどくさいところですよね。ということで、実地指導では、介護記録・出勤簿・請求の整合性をチェックされる可能性がありますので注意しましょう。その時間に2人の機能訓練指導員がいたかどうかをどうやって証明するかがポイントですね。
個別機能訓練加算を算定するためには3月に一度、利用者の居宅を訪問してアセスメントを行う必要があるが、その訪問は誰がやってもOK。ただし、介護職員と看護職員の場合はややこしいので、居宅アセスメントという仕事内容から考えても生活相談員がベストだと個人的には思っています。当然、居宅の状況を機能訓練指導員の立場から見ることも大切なので、機能訓練指導員が訪問するというのもありありです。
※部分はスルーして大丈夫ですが、一応リンクを貼っておきます。
平成 27 年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)(平成 27 年4月1日)問 48 は削除する。
外部のセラピストを借りるのはダメよ!!!とのことです。雇用契約書が必須ですね。
問50の時間バージョンですね。2人のうち1人がパートだった場合は注意が必要ですね。パートの職員が9-12時までしかいないのに機能訓練が午後に行われていたとしたら(Ⅰ)ロになってしまうので、午前中に全利用者の機能訓練をやっちゃった方が良いですね。
そもそもデイサービスを開業するためには機能訓練指導員を置かないといけないよね!で、その機能訓練指導員を個別機能訓練の機能訓練指導員としても良いですか?という質問。そりゃOKですよねっていうQ&A。これって「全デイサービスが個別機能訓練加算をとって機能訓練をしなさいよ!」という国からのメッセージでもあると個人的には思っています。
問49の部分で大事なポイントに書いたQ&Aです。看護師は看護師業務が疎かにならなければ加算担当の機能訓練指導員としてもOKですよとのこと!看護師最強!
なぜこれがQ&Aに入ってくるのかが謎。これまでの回答から考えて良いに決まってるやん。それよりも次ですよ!!!
このQ&Aは僕らのような小規模のデイサービスではめちゃくちゃ大打撃なんですよね・・・結構、仲間うちで議論になりました。要は機能訓練指導員が管理者の場合、その機能訓練指導員は個別機能訓練の加算担当になれないということなんです。「え?なんで?」って思うんですが、国の言い分としては「管理者は管理業務で忙しいから機能訓練やってる暇ないでしょ?」的な感じだと僕は理解しています。あまり納得はできないんですが、決まったことは仕方がないので対応するしかないですね。まっ、僕らは各店舗に必ず機能訓練指導員が2人以上、看護師が1人以上いるので問題はないですが、少ない人数でやっているところは、(能力に関係なく)とりあえず生活相談員や介護職員を管理者にしとこうぜ!ってなってもおかしくないと思うんですよね。現に管理者兼生活相談員の店舗はすごく人員配置が楽なので。でもそうなると本末転倒なような気もするのでこのQ&Aに関しては変更を望みます。
なるほど。お泊まりサービスを使っている人は個別機能訓練加算を算定できないのですね。
これは届出に関するQ&Aですね。曜日によって算定する項目が違う場合、体制等状況一覧表には(Ⅰ)ロと記入するようにとのこと。
2021年4月から加算の種類が変わるため、要介護の利用者さんは計画書の見直しを行うようにとのこと。ただし、必ずしも居宅訪問をする必要はないので、これに関しては工夫の余地がありそうですね。ここはそんなに神経質にならなくても良いような気はしますが、見直しをした根拠は残しておいた方が良さそうですね。経営判断ですね。
これはあまり深く考えなくても良さそう。
こちらもあまり深く考えなくても良さそう。
以上でvol.3は終わり。長かった。
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) (令和3年3月29日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (令和3年4月9日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6) (令和3年4月15日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7) (令和3年4月21日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8) (令和3年4月26日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9) (令和3年4月30日)
該当なし
●令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10) (令和3年6月9日)
該当なし
以上です。結果、Vol.3だけ読めばOKですねwww
最後になりますが、通所介護の目的は下記です。
全ての通所介護事業所が機能訓練を行うことが明確に示されています。だからこそ、機能訓練指導員を配置しなければ開業できない形になっているのですが。ということで、全ての通所介護事業所が個別機能訓練加算を算定し、地域にとってなくてはならない存在になりましょう。
以上です。最後までお読みいただきましてありがとうございました。
*2021年の法改正に関してはこちらにまとめてあります。もしご興味があればこちらもご覧ください。
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