デイサービス経営!2022年度キャリアアップ助成金を活用する方法!めんどくさい?!

こんにちは、てっぺい(@teppei_bestlife)です。デイサービスを経営して約10年。これまでにたくさんの補助金・助成金の恩恵を受けてきました。

介護事業所におすすめの助成金はこちらの記事にまとめてありますので、併せてご確認ください↓

が・・・これまで存在を知っていながら手を出さなかった助成金があります。それがキャリアアップ助成金。採用段階で有期雇用契約にしないといけないなど応募者数に影響しそうなのでやってきませんでしたが・・・2022年はキャリアアップ助成金に挑戦します!その一部始終を記事に書いていこうと思いますので、ぜひ介護事業所の経営者さんでキャリアアップ助成金を使ったことがない方は定期的にチェックしてみてください。

注:なお、助成金などは制度がコロコロ変わりますので、最終的には管轄の助成金センター等へご自身で確認ください。

本当にゲットできるかは分かりませんが、全力で挑戦してみたいと思います。応援よろしくお願いします。

では、スタート!!!

目次
  1. キャリアアップ助成金とは
  2. キャリアアップ計画書の作成
  3. 就業規則の変更

①キャリアアップ助成金とは

この助成金はいくつかのコースがあります。分かりやすいのは、正社員化コース。それ以外に、賃金規定等改定コース・賃金規定等共通化コース・賞与退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)・選択的適用拡大導入時処遇コース・短時間労働者労働時間延長コースがあります。

いずれのコースも非正規社員(パートなど)の待遇をアップしようというもので、例えば、正社員化コース→パートさんが正社員になった時にもらえる助成金です。

一番気になるのは「いくら貰えるの?」というところだと思いますので先にこちらをご覧ください。

正社員化コース
1、有期雇用パート→正規社員の場合・・・一人当たり57万円
2、無期雇用パート→正規社員の場合・・・一人当たり28.5万円

申請がめんどくさくないのであれば、該当者がいた際にはぜひともゲットしたい額ではありますね。一番多いパターンとしては、「パートさんが正社員になる」でしょうか。そういう社員さんがいただけで57万円もしくは28.5万円ゲットできます。なかなか有難い助成金のような気がしてきました。

今回は正社員化コース・賃金規定等改定コース・賃金規定等共通化コース・賞与退職金制度導入コースにチャレンジしてみようと思います。

大まかな流れとしては、「計画書作成→計画書提出→就業規則変更(従業員10人以上の場合は労基へ届出)→正社員へ転換などを実施→支給申請→助成金ゲット」ですので、まずは、計画書の作成ですね。

②キャリアアップ計画書の作成

まずはキャリアアップ計画なるものを作成し、提出する必要があります。これを提出しなければ何も始まらないので、キャリアアップ助成金を申請する可能性がある方はまず計画の作成にとりかかりましょう。書類はこちらサイトから(申請書に関しても申請する年度によって書式が変わりますので注意しましょう)。

キャリアアップ計画書はこちらです。なんか簡単そう。

●キャリアップ計画書を作成する上で悩む点

キャリアアップ管理者を決める必要があります。キャリアアップ管理者に慣れる人は、その事業所に雇用されている人、事業主、役員。その中で有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む人を選任すれば良いと思います。

キャリアアップ管理者の業務内容を書く欄があります。ひとまず「キャリアアップ計画の策定、制度の周知、実施等。」と記載しました。

キャリアアップ計画期間は3年以上5年以内で定める必要があります。とりあえずMAXの5年で良いかと思います。短いと期間満了で再度計画書の作成になると思うので。

・その他、キャリアアップ計画にはどのコースをやるか?どんな目標でやるか?どんな流れでやるか?などを書く欄があります。ひとまず僕の書いたものを以下に添付します。参考にしてみてください。

ここまでの所要時間60分。いくつか調べながらやったんですが、思っていた以上に楽勝でした。注意点としては、この計画書は雇用保険適用事業所ごとに提出する必要があるので、本社の分だけ出せばいいや!とはなりませんので気をつけてください。また、キャリアアップ管理者は兼務ができませんので、複数の計画書を提出する場合はその点もお気をつけください。

ということでこちらを管轄の労働局へ提出します。各都道府県の窓口はこちら!

鹿児島労働局の場合、計画書登記簿謄本(写)を提出するように指示がありました。

今後の流れですが、計画書提出→就業規則変更→対象者の転換→申請っていう感じになりますので、続いては就業規則の変更について書いていこうと思います。

③就業規則の変更

続いては就業規則の変更です。このパートをやっていて分かったことは、この助成金をゲットするためにはパートさん用の就業規則を作った方が良いということ(僕らは正社員用しかなかったので)。

そして、もう一つ。このキャリアアップ助成金、令和4年4月1日よりいくつか変更点があるので、それを注意しなければなりません。変更点に関するリーフレットはこちら。

変更点1:正社員の定義が変更となります。この助成金を使うのであれば正社員へは「賞与または退職金」かつ「昇給」を実施しますという就業規則にする必要があります。 参考までに僕らの賃金規定にはこのように記載しました。

・昇給部分は「基本給等の賃金の改定(昇給および降給)については、原則として毎年1月に行うことする。」と記載しています。
・賞与部分は「毎年1月31日に支給する。但し、業績や介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算等の算定状況により例外として支給しない場合がある。」と記載しています。
・退職金制度はありません。

変更点2:雇用区分(正社員とパートタイマー)を就業規則に明記する必要があります。

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