デイサービス経営者必見!コロナの影響を受けた事業所への3%加算、令和4年度も算定できるのか?!

こんにちは、てっぺい(@teppei_bestlife)です。

現在(2022年2月時点)、沖縄と鹿児島でリハビリ特化型デイサービスを12店舗、自費リハビリ施設を2店舗、訪問看護ステーションを2店舗展開しています。

例外なくコロナの影響に苦しんでいます。スタッフや利用者さんが新型コロナウイルスに感染したり・・・濃厚接触者となったり・・・。いったいいつまで続くのか。耐えどきですね。

ということで皆さんに少しでも有益な情報をお届けすべく今日もパソコンをパチパチしていきたいと思います。

今日は3%加算について。令和3年度介護報酬改定にて出来た加算。

詳細はこちらの記事をお読みください。

この加算、令和4年度も続く可能性が出てきました。コロナの影響を受けている事業所にとってはすごくありがたいですよね。ということで、どのような事業所が算定できるのかをみていきましょう。

●算定できる事業所とは?

パターン①:令和4年3月に利用延人員数減(比較対象は令和2年度の1月当たりの平均利用延人員数)

この場合、令和4年4月に届出をして5月より算定開始可能。ただし、このパターンは令和3年度から令和4年度にまたがって3%加算を算定している事業所という条件あり。

パターン②:令和4年4月以降に利用延人員数減(比較対象は令和3年度の1月当たりの平均利用延人員数)

この場合、令和4年5月に届出をして6月より算定開始可能。

●申請方法

申請方法に関しては、現時点(2022年3月1日時点)において公開されていません。


以上です。現状で分かっているのはここまで。申請方法など別途詳細が公開されたら追記していこうと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

*本記事は令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.11)(令和4年2月21日)から画像を引用しています。

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