【管理者必見】訪問看護運営において定期的なチェックが必要な2つの加算

こんにちは、てっぺい(@teppei_bestlife)です。いつもブログをご覧いただきありがとうございます。今日は訪問看護運営において大切な加算について記事を書いていこうと思います。中でも定期的なチェックの必要な2つの加算について。上位区分を算定できるかどうかによって事業所の利益が変わってきます。ぜひチェックしてみてください。

チェックすべき加算
  1. (医療保険)訪問看護管理療養費ー2日目以降ー
  2. (介護保険)看護体制強化加算

①(医療保険)訪問看護管理療養費ー2日目以降ー

令和6年度の診療報酬改定により2日目以降の額が2段階となりました。3000円もしくは2500円の算定になりますが、この500円の差はでかいので要チェックです。特指示がきた時なんかすごい差になりますね。

(算定要件)
前提:下記は医療保険を使用している方の数で計算します。
条件1:同一建物居住者が占める割合が7割未満であること
条件2:次のアまたはイに該当すること
ア 別表7もしくは別表8に該当する利用者の合計が月に4人以上であること。
イ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF判定が 40 以下の利用者が月に5人以上いること。

届出にあたっては、直近1年間の割合・人数で判断しますので、こまめにチェックしましょう!なお、3月を超えない期間の1人以内の一時的な変動は変更届の必要がありません。

②(介護保険)看護体制強化加算

こちらは介護保険の利用者に関係する加算です。医療依存度の高い利用者を見ているステーションに加算をつけるものです。今後、この加算の金額が高くなるのではないかと予想しています。その分、基本報酬は下がると思いますが。

まず前提として、これから算出する数字は介護保険を利用している方の数で計算しますので、それを踏まえた上でやるべきこと1−2をやっていきましょう。

(やるべきこと1)
①まずは介護保険の利用者数をカウントしましょう。
②次に緊急時訪問看護加算を算定している利用者の数を計算しましょう。期間は直近6ヶ月です。
③特別管理加算を算定している利用者数を計算しましょう。期間は直近6ヶ月です。

*下記のような表をエクセルで作ると良いかもしれません。

(やるべきこと2)
④ターミナルケア加算を算定した利用者数を数える(要支援は除く)。期間は直近1年です。
⑤看護職員の割合を算出する必要があるので、看護職員の常勤換算数とセラピストの常勤換算数を計算しましょう。

⑤に関しては、下記のようなエクセルを作ると良いかもしれません。

算定要件ですが、ちょっと複雑です。

(算定要件)
◉要介護と要支援共通
・緊急加算の算定者の割合50%以上
・特別管理加算の算定者の割合20%以上
・看護職員の割合60%以上
*要支援の場合、この3つをクリアできれば100単位/月です。

◉要介護だけの要件(上の3つをクリアした上で)
・ターミナル加算算定者が5人以上→加算1の550単位/月
・ターミナル加算算定者が1人以上→加算2の200単位/月


以上です。この2つの加算はこまめなチェックが必要だと思いますので、エクセルシートなどをうまく活用して運用していってみてください。僕が作ったエクセルシートでよければ差し上げます。何かあった時の責任は取れませんが。欲しい方はお問い合わせページやX(@teppei_bestlife)へDMください。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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