令和3年度介護報酬改定の概要を解説します!

こんにちはてっぺいです。

2021年4月。3年に一度の介護保険の改正が行われました。介護事業者はこの3年に一度の法改正のたびに国の方向性を理解し事業戦略を立てていかなければなりません。しかしながら、この改正がややこしい。僕自身も9年前に事業をスタートしてから今までに数回の法改正を経験しましたが、毎回、苦労した記憶しかありません。膨大な資料を読み込むのが大変なんですよね。ですので、少しでもまとまっている記事があれば・・・と思い本記事を書いております。

現在、12店舗のデイサービスを運営している僕自身の見解も踏まえながら記載しきますので、ぜひお楽しみください。

令和3年度介護報酬改定のポイント

1, 感染症や災害への準備をしましょう。
2, 認知症に強くなりましょう。
3, サービスの質を上げていきましょう。
4, 給与アップ加算をしっかり算定しましょう。

以下、詳細です。
まずは、今回の法改正において良く目にした資料がこちら。

令和3年度介護報酬改定の概要

はい!見ただけで嫌になりますねwww
ということで僕なりに大切なところだけを抜粋してみようと思います。

1 感染症や災害への準備をしましょうって話

●3年以内にやらないといけないことが下記2つ。

・感染症対策←委員会設置したり、研修やったり。
・業務継続に向けた計画などの策定←BCP(業務継続計画)ってやつですね。

とりあえず3年の経過措置があるので、この辺は着々と準備を進めていきましょう。詳細は別記事を書こうと思いますし、僕らの作成したものが参考になるようであれば共有していきます。

●【重要】そして、重要なのが3%加算。

3%加算

これは基本報酬が3%アップするという加算だから見逃してはダメですね。最大で6ヶ月間も3%アップ。ありがたい。詳細は別記事を書くとして、「どうせ私たちは・・・」と諦めている人は本当に算定できないかをもう一度チェックして欲しい。特に、新しくできた事業所は要確認を。前年度の数字と比べられない事業所は基準値を定員から算出するのでかなりの確率でクリアできる。実際、2021年8月にオープンした僕らの新設デイでは“2020年10月から2021年3月まで”算定します(2021年9月に届出済み)。届出を出すだけで利益が3%アップするなんて、他の業界ではありえない有難い加算です。

2 認知症に強くなりましょうって話

認知症に対応できる人材を国が求めていますね。法人としてもここを強化できるかどうかは今後の戦略を考える上で大切かもしれません。

●3年以内にやらないといけないことが1つ。

・無資格者は認知症介護基礎研修を受講しなければならない。
*新入職員の受講は1年以内。

3 サービスの質を上げていきましょうって話

自立支援・重度化防止に関しては大きな変化があったよね。詳細は別記事で書くとして、個人的に関心がある点としてはこんな感じかと。

・運動だけじゃなくて口腔と栄養もちゃんとやってね。とうことで、ここの加算が充実。
・個別機能訓練はこれまで分かりにくかったから1つにまとめましたよ。
・デイケアからデイサービスって流れをしっかり作りましょう。
・退院退所直後の在宅でのリハビリを充実させましょう。これまで週6回を限度としていた訪問リハビリが、退院・退所日から三月以内は週12回まで算定可能に。そもそも週6回=120分では少なすぎたでしょって話だとは思いますが。特に退院直後は伸びる可能性がありますからね。家に帰った後に出てくる課題もあるはずなので、個人的には良い流れかと思います。
・生活機能向上連携加算は外部セラピストの力を借りましょう!ってことだと思うんだけど、無償ってわけにはいかないし・・・ちょっと難しいよね。機能訓練指導員がいない事業所にとっては有難いかもだけど、そういう事業所がそもそも機能訓練に力を入れていこう!ってなるような気もしないんだけどね。
・ADL等維持加算の単位数を倍にするからね!結果出してよねっていうメッセージ!

そして、『LIFE』。データをとっていくのは個人的には賛成。ただし、数字で測れない部分をどうしていくか?は議論が必要。身体機能の向上は認められないけど、サービスを利用することによって“人生のhappy度が上がる”なんていう事例はいくつもありますので。

*科学的介護推進体制加算(LIFE加算)に関するQ&Aをまとめた記事はこちら↓

4 給与アップ加算をしっかり算定しましょうって話

✔️特定処遇改善加算

特定処遇改善加算の分配率

平均賃金改善額の配分ルールが変わったけど、結局、報告書が微妙だからよく分からん・・・とはいて、「2倍以上」から「より高くすること」となったことはしっかりと理解して給与支給をしなければ。この加算はいざという時にちゃんとやってることを証明できれば大丈夫(たぶんw)。それよりもこの加算を算定していない事業所はぜひ算定して欲しい。みんなが算定しないとなくなっちゃうんじゃないかと思っている。

*処遇改善加算に関する記事はこちらにもありますので、もしよろしければご覧ください。

✔️サービス提供体制強化加算

これに関しては別記事書きます。僕らの会社はこの加算を算定することは必須条件だと思っているので介護福祉士をもっている介護職員しか採用していません。サービス提供体制強化加算のⅠもしくはIIを算定して特定加算のⅠを算定するのがデフォルト。

というわけで以上を総括すると、相変わらず“ややこしい”です。これを読み込める事業所と読み込めない事業所では圧倒的な差がつくなと感じています。それぞれの詳細に関しては別記事をアップしますね。

以上、最後までお読みいただいきありがとうございました。

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